バー クラブ キャバクラ パブ スナック 2号 接待 横浜 川崎 藤沢 平塚   

〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目7番21号 第二東成ビル6階
JR線 新橋駅 銀座口 徒歩3分

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定休日
日曜(ご予約対応可) 

 許可が必要かどうかを判断するには、まず許可の種類と内容を知る必要があります。

1つの大きなポイントは、接待するかどうかです。

許可の種類.jpg

では具体的にはどういうことを言うのでしょうか。

例えば、カラオケをデュエットしたり、お客様のテーブルについてお酌をして、楽しい会話をしたり・・・が接待にあたります。

【接待飲食等営業】

《1号営業 キャバレー》     ダンス+接待+飲食
キャバレーその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食をさせる営業。

《2号営業 社交飲食店・料理店》   接待+飲食
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。(前号に該当する営業を除く)

《3号営業 ダンス飲食店》   ダンス(従業員と客は一緒にダンスできない)+飲食
ナイトクラブその他設備を設けてダンスさせ、かつ、客に飲食をさせる営業。(第1号に該当する営業を除く)

《4号営業 ダンスホール等》   ダンスのみ(飲食、接待は不可)
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業。
(政令で定めるダンス教授がダンスを教える場合のみ。)

《5号営業 低照度飲食店》   飲食のみ
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの。
(第1号から第3号を除く)

《6号営業 区画席飲食店》   飲食のみ
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの。

【遊技場営業】

《7号営業 まあじゃん屋、ぱちんこ屋他》
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他施設を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業。

《8号営業 ゲームセンター》
スロットマシン、テレビゲーム機その他んも遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗でその他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業。

スロットマシン.jpg

一般に言われている深夜営業は、正しくは「深夜酒類提供飲食店」のことで、深夜(午前0時から日出時まで)に、お客様に酒類を提供する飲食店のことです。
たとえ深夜であっても、牛丼屋さんのように、通常ご飯類・麺類等の主食を食事として提供し、お酒がメインでない場合は、深夜酒類提供飲食店の届出は必要ありません。
この「深夜酒類提供飲食店」の営業は、お客様に対して「接待」はできませんので、気をつけなくてはいけません。営業の業態として、接待を行う場合は、風俗営業の2号許可を取得する必要があります。許可を受けないで営業していると、無許可営業となり、2年以下の懲役若しくは、200万円以下の罰金、又はその両方(併科)になります。
               詳細は、風俗営業の禁止行為と罰則 をご覧ください。

深夜営業.jpg
  接待 営業時間の制限 許可・届出の別 調査の有無 警察への
手数料
弊事務所手数料
深夜酒類 × 深夜0時以降朝までOK 届出後10日後から営業可能 0円 70,000円〜
2号営業(風俗)

 原則深夜0時まで(地域により午前1時まで)営業可能

許可申請後55日以内 27,000円 105,000円〜

■ 営業にあたり守らなくてはいけないこと
 1. 接待をしない。

 2. 深夜0時以降は、客に遊興をさせないこと。(営業時間に制限はない)

 3. 地域規則 住居専用地域・住居地域(準住居地域を含む)を原則営業禁止
   《除外する地域》
   商業地域の周囲30m以内の住居地域(準住居地域を含む)

 4. 営業所の基準
   ・客室の床面積が9.5㎡以上(1室の場合は制限なし)であること。
   ・善良な風俗等を害する恐れのある写真、装飾等の設備がないこと。
   ・客室の出入口に施錠の設備がないこと。
   ・営業所の照度が20ルクス以上であること。
   ・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。
   ・ダンスをする踊り場がないこと。 等

 5. 従業者名簿を備え付けること。
   詳しくは 従業者名簿の備付け をご覧ください。 

 

■ 届出・添付書類等
  それぞれ1通提出してください。     

営業開始届出書 
営業の方法を記載した書類
営業所の平面図
住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し
 法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る住民票
(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し 

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