バー クラブ キャバクラ パブ スナック 2号 接待 横浜 川崎 藤沢 平塚
〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目7番21号 第二東成ビル6階
JR線 新橋駅 銀座口 徒歩3分
1.人の要件
【許可を受けることができない人】
■ 成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
復権:自己破産の免責が確定すること。
■ 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)、
刑法(賭博の罪、人身取引に関する罪等)、
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制に関する法律(組織的な殺人等)、
売春防止法(勧誘等)、
児童売春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律(児童買春等)、
労働基準法(強制労働の禁止等)、
船員法(年少船員の就業制限等)、
職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の供給を行った者等)、
児童福祉法(児童に淫行をさせる行為等)、
船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)、
出入国管理及び難民認定法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)、
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者)で、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
■ 集団的、常習的に暴行的不法行為を行うおそれのある者。
■ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者。
■ 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者。
■ 法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当する時等。
(一部をご紹介しています。)
2.場所の要件
■ 用途地域から見た営業制限地域
注意:都道府県により違います。
3.構造の要件
■ 1号営業(キャバレー等)、3号営業(ナイトクラブ等)
ア. 客室の床面積は、1室66㎡以上であること。
イ. 客室の内部が営業所の外部から安易に見通すことができないものであること。
ウ. 客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと。
エ. 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
オ. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
(但し、営業所の外部に直接通じる出入口は除く。)
カ. 営業所内が5ルクス以下とならないように維持するための必要な構造またjは設備を有すること。
キ. 営業に係る騒音または振動の数値が施工条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。
■ 2号営業(料理店、カフェー)
ク. 客室の床面積は、和風の客室は1室9.5㎡以上、そのほかにあっては16.5㎡以上。
(但し、1室の場合はこの制約は受けません。)
ケ. ダンスをする設備は有しないこと。
コ. 客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
サ. 客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと。
シ. 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
ス. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
(但し、営業所の外部に直接通じる出入口は除く。)
セ. 営業所内が5ルクス以下とならないように維持するための必要な構造またjは設備を有すること。
ソ. 営業に係る騒音または振動の数値が施工条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。
お電話でのお問合せ
(深夜0時迄OK)
<受付時間>
9:00~18:00
※日曜は除く
(ご予約対応可)