バー クラブ キャバクラ パブ スナック 2号 接待 横浜 川崎 藤沢 平塚
〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目7番21号 第二東成ビル6階
JR線 新橋駅 銀座口 徒歩3分
3.構造の要件
■ 1号営業(キャバレー等)、3号営業(ナイトクラブ等)
ア. 客室の床面積は、1室66㎡以上であること。
イ. 客室の内部が営業所の外部から安易に見通すことができないものであること。
ウ. 客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと。
エ. 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
オ. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
(但し、営業所の外部に直接通じる出入口は除く。)
カ. 営業所内が5ルクス以下とならないように維持するための必要な構造またjは設備を有すること。
キ. 営業に係る騒音または振動の数値が施工条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。
■ 2号営業(料理店、カフェー)
ク. 客室の床面積は、和風の客室は1室9.5㎡以上、そのほかにあっては16.5㎡以上。
(但し、1室の場合はこの制約は受けません。)
ケ. ダンスをする設備は有しないこと。
コ. 客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
サ. 客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと。
シ. 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
ス. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
(但し、営業所の外部に直接通じる出入口は除く。)
セ. 営業所内が5ルクス以下とならないように維持するための必要な構造またjは設備を有すること。
ソ. 営業に係る騒音または振動の数値が施工条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。
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