バー クラブ キャバクラ パブ スナック 2号 接待 横浜 川崎 藤沢 平塚
〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目7番21号 第二東成ビル6階
JR線 新橋駅 銀座口 徒歩3分
風俗営業者は、営業所ごとに従業者名簿を備え、これに当該営業所に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならないこととされています。
この内閣府令で定める事項としては、次の①から⑥までです。
① 性別
② 生年月日
③ 本籍(日本国籍でないものは国籍)
④ 採用年月日
⑤ 退職年月日
⑥ 業務の内容
また、従業者の退職後3年間は保存しておくことが義務付けられています。
正式な社員でなく1日だけの派遣でも必要ですし、その営業所で営業に従事する者全てが対象になります。従って、使用人ではない家族の方についても営業に係る業務に従事していれば記載しなくてはいけません。
外国人を雇用しても従業員名簿は作成します。
在留資格と在留期間に注意して下さい。
従業員名簿は確認資料(住民票・パスポート等)のコピーと一緒に備付けます。
営業者の方にいつもお勧めしているのは、複数の確認資料のコピーを備えておくことです。
社交飲食店で働くことができる資格は以下の通りです。
いずれも18歳以上の者に限られます。
1. 特別永住者
2. 日本人の配偶者
3. 永住者
4. 永住者の配偶者
5. 定住者
管理者は、営業所の責任者です。管理者が営業者自身である場合は当然ですが、そうでない場合でも、業務について総括的な責任を負う義務があるので営業所の責任者として適正に営業しなくてはいけません。
1. 責任者の選出
営業所ごとに1名を選出しなければなりません。ですから同じ人が複数の営業所の管理者を兼任はできません。
管理者が欠けたときは、14日以内に新しい管理者を選ばなくてはいけません。
2. 管理者の資格
管理者になれない人: 未成年者
3. 管理者講習
許可が下りてから、3ヶ月から1年くらいの間にお知らせがきますから絶対受講しましょう。
営業者は許可を受けた後、下記の事項に変更があった場合は手続きが必要となります。
変更届出書または変更承認申請書を公安委員会に提出します。
【変更届出書】
① 変更のあった日から10日以内に変更届出書を公安委員会に提出することが必要です。
■ 営業所の名称の変更
■ 管理者の氏名及び住所の変更
■ 照明設備・音響設備・防音設備の変更
② 変更のあった日から20日以内に変更届出書を公安委員会に提出することが必要です。
■ 営業者の氏名(法人の場合は会社名)及び住所の変更
■ 法人の代表者氏名の変更
■ 法人役員(取締役・監査役)の氏名及び住所の変更
③ 変更のあった日から1ケ月以内に変更届出書を公安委員会に提出することが
必要です。
■営業所の小規模な修繕・模様替え・家具の入替え
【変更承認申請】
変更前に、あらかじめ変更承認申請書を提出して、公安委員会の承認を受けることが必要です。
■ 営業所の大規模な修繕・模様替え
■ 客室の位置・数・床面積の変更
■ 壁、襖その他営業所の内部を仕切るための設備の変更
■ 営業の方法の変更にかかる構造又は設備の変更
【その他の手続き】
① 営業者(個人)が死亡したとき
相続人は、相続の承認を受けることにより引き続き営業することができます。
被相続人の死亡後日60以内に相続承認申請書を公安委員会に提出することが必要です。
② 許可証を亡失又は滅失したとき
速やかに許可証再交付申請書を提出して、許可証の再交付を受けることが必要です。
③ 営業者が変わる場合(個人から法人への切替の場合を含む)
事前に新規の許可申請が必要となりますのでご注意下さい。
ただし婚姻・商号変更等による単なる氏名・名称の変更の場合には、上記
の変更届で足ります。
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