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営業者は許可を受けた後、下記の事項に変更があった場合は手続きが必要となります。
変更届出書または変更承認申請書を公安委員会に提出します。

【変更届出書】

① 変更のあった日から10日以内に変更届出書を公安委員会に提出することが必要です。

■ 営業所の名称の変更
■ 管理者の氏名及び住所の変更
■ 照明設備・音響設備・防音設備の変更

② 変更のあった日から20日以内に変更届出書を公安委員会に提出することが必要です。

■ 営業者の氏名(法人の場合は会社名)及び住所の変更
■ 法人の代表者氏名の変更
■ 法人役員(取締役・監査役)の氏名及び住所の変更

 変更のあった日から1ケ月以内に変更届出書を公安委員会に提出することが
必要です。

■営業所の小規模な修繕・模様替え・家具の入替え

【変更承認申請】

変更前に、あらかじめ変更承認申請書を提出して、公安委員会の承認を受けることが必要です。

■ 営業所の大規模な修繕・模様替え
■ 客室の位置・数・床面積の変更
■ 壁、襖その他営業所の内部を仕切るための設備の変更
■ 営業の方法の変更にかかる構造又は設備の変更

【その他の手続き】

 営業者(個人)が死亡したとき                         

相続人は、相続の承認を受けることにより引き続き営業することができます。
被相続人の死亡後日60以内に相続承認申請書を公安委員会に提出することが必要です。

② 許可証を亡失又は滅失したとき

速やかに許可証再交付申請書を提出して、許可証の再交付を受けることが必要です。

 営業者が変わる場合(個人から法人への切替の場合を含む)

事前に新規の許可申請が必要となりますのでご注意下さい。
 ただし婚姻・商号変更等による単なる氏名・名称の変更の場合には、上記
 の変更届で足ります。

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