バー クラブ キャバクラ パブ スナック 2号 接待 横浜 川崎 藤沢 平塚
〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目7番21号 第二東成ビル6階
JR線 新橋駅 銀座口 徒歩3分
使用承諾書付の貸事務所をご紹介します。
現在空室ですので直ぐに入居できます。
■ 1DK(27.14㎡) JR関内駅徒歩6分
賃料78,750円 礼金2ヶ月 敷金3ヶ月
リフォーム済の綺麗なお部屋です。
■ 2K(6帖+4.5帖+キッチン) 市営地下鉄線 伊勢佐木長者町駅徒歩2分
賃料80,000円 礼金2ヶ月 敷金2ヶ月
リフォーム済です。
馬車道不動産にお問合せ下さい。
フリーダイヤル 0120-489-112
045-325-8281
事業としてデリバリーヘルスを見た場合、以下のようなことがいえると思います。
事業として参入障壁が非常に低い(初期投資があまりかからない)にも関わらず、収益が上がり始めるのが比較的早い。(4か月目くらいから黒字転換が可能)
在庫の必要がない。
依頼があってから、人件費がかかる。→ 依頼がなければ人件費がかからない。
以上が、経営的に見た場合です。
ただし、デリヘルは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の中の「性風俗関連特殊営業」に分類されます。 各都道府県の公安委員会宛てに届出をしたうえで営業しましょう。
デリヘル専門サイトは、こちら 開業セミナーの開催のお知らせもUP中!
私たち、馬車道行政書士事務所では、デリバリーヘルスの新規届出のみのご依頼も承っております。
フリーダイアル 0120−489−112 (平日9:00〜17:00)
090−3517−5100 (上記時間外)
馬車道行政書士事務所では、デリヘルを開業したい方の為のコンサルティング・貸事務所ご紹介・営業開始届出までトータルにサポート致します。
デリヘル開業までの流れ
1. 事務所を借りる。
用途地域は問われません。
事務所の所有者にデリヘルとして使用すること認めてもらう必要があります。
2. 事務所の賃貸契約を結び、「使用承諾書」に押印してもらう。
この「使用承諾書」は警察に提出します。
3. 机、椅子等の備品を用意して、ホームページを開設する。
4. 事務所のある所轄警察署に「営業開始届出書」を提出する。
以下は用意する書類です。
無店舗型性風俗特殊営業開始届出書 | 指定書式 |
営業の方法 | 指定書式 |
住民票 | 本籍地記載 |
免許証・パスポート等 | コピー |
事務所の賃貸契約書 | コピー |
事務所の建物登記簿謄本 | 原本 |
事務所の使用承諾書 | 原本 |
事務所の平面図 |
法人で申請する場合は上記に加えて
商業登記簿謄本 | 原本 |
定 款 | |
役員の住民票 | 本籍地記載 |
役員の免許証・パスポート等 | コピー |
警察署へ届出手数料(収入印紙代等)として3、400円かかります。
特に問題が無ければ届出後10日目以降に「届出確認書」が交付され営業が開始できます。
5. 営業開始後にすること
■ 従業員名簿の備付け
営業者は、営業所ごとに従業者名簿を備え、これに当該営業所に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならないこととされています。
この内閣府令で定める事項としては、次の①から⑥までです。
① 性別
② 生年月日
③ 本籍(日本国籍でないものは国籍)
④ 採用年月日
⑤ 退職年月日
⑥ 業務の内容
また、従業者の退職後3年間は保存しておくことが義務付けられています。
■ 変更届
変更のあった日から10日以内に変更届出書を所轄警察署に提出することが必要です。
① 営業所の名称の変更及び住所の変更
② 管理者の氏名及び住所の変更
③ 客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先の変更
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