バー クラブ キャバクラ パブ スナック 2号 接待 横浜 川崎 藤沢 平塚
〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目7番21号 第二東成ビル6階
JR線 新橋駅 銀座口 徒歩3分
許可が必要かどうかを判断するには、まず許可の種類と内容を知る必要があります。
1つの大きなポイントは、接待するかどうかです。
では具体的にはどういうことを言うのでしょうか。
例えば、カラオケをデュエットしたり、お客様のテーブルについてお酌をして、楽しい会話をしたり・・・が接待にあたります。
【接待飲食等営業】
《1号営業 キャバレー》 ダンス+接待+飲食
キャバレーその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食をさせる営業。
《2号営業 社交飲食店・料理店》 接待+飲食
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。(前号に該当する営業を除く)
《3号営業 ダンス飲食店》 ダンス(従業員と客は一緒にダンスできない)+飲食
ナイトクラブその他設備を設けてダンスさせ、かつ、客に飲食をさせる営業。(第1号に該当する営業を除く)
《4号営業 ダンスホール等》 ダンスのみ(飲食、接待は不可)
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業。
(政令で定めるダンス教授がダンスを教える場合のみ。)
《5号営業 低照度飲食店》 飲食のみ
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの。
(第1号から第3号を除く)
《6号営業 区画席飲食店》 飲食のみ
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの。
【遊技場営業】
《7号営業 まあじゃん屋、ぱちんこ屋他》
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他施設を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業。
《8号営業 ゲームセンター》
スロットマシン、テレビゲーム機その他んも遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗でその他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業。
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