バー クラブ キャバクラ パブ スナック 2号 接待 横浜 川崎 藤沢 平塚   

〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目7番21号 第二東成ビル6階
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一般に言われている深夜営業は、正しくは「深夜酒類提供飲食店」のことで、深夜(午前0時から日出時まで)に、お客様に酒類を提供する飲食店のことです。
たとえ深夜であっても、牛丼屋さんのように、通常ご飯類・麺類等の主食を食事として提供し、お酒がメインでない場合は、深夜酒類提供飲食店の届出は必要ありません。
この「深夜酒類提供飲食店」の営業は、お客様に対して「接待」はできませんので、気をつけなくてはいけません。営業の業態として、接待を行う場合は、風俗営業の2号許可を取得する必要があります。許可を受けないで営業していると、無許可営業となり、2年以下の懲役若しくは、200万円以下の罰金、又はその両方(併科)になります。
               詳細は、風俗営業の禁止行為と罰則 をご覧ください。

深夜営業.jpg
  接待 営業時間の制限 許可・届出の別 調査の有無 警察への
手数料
弊事務所手数料
深夜酒類 × 深夜0時以降朝までOK 届出後10日後から営業可能 0円 70,000円〜
2号営業(風俗)

 原則深夜0時まで(地域により午前1時まで)営業可能

許可申請後55日以内 27,000円 105,000円〜

■ 営業にあたり守らなくてはいけないこと
 1. 接待をしない。

 2. 深夜0時以降は、客に遊興をさせないこと。(営業時間に制限はない)

 3. 地域規則 住居専用地域・住居地域(準住居地域を含む)を原則営業禁止
   《除外する地域》
   商業地域の周囲30m以内の住居地域(準住居地域を含む)

 4. 営業所の基準
   ・客室の床面積が9.5㎡以上(1室の場合は制限なし)であること。
   ・善良な風俗等を害する恐れのある写真、装飾等の設備がないこと。
   ・客室の出入口に施錠の設備がないこと。
   ・営業所の照度が20ルクス以上であること。
   ・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。
   ・ダンスをする踊り場がないこと。 等

 5. 従業者名簿を備え付けること。
   詳しくは 従業者名簿の備付け をご覧ください。 

 

■ 届出・添付書類等
  それぞれ1通提出してください。     

営業開始届出書 
営業の方法を記載した書類
営業所の平面図
住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し
 法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る住民票
(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し 

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