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パチンコ店を開業するには管轄の警察署に                        
「風俗7号営業許可申請」を提出し
「営業許可」を受ける必要があります。

■ 許可を受けるための要件

1. 人の要件   詳細はこちら→

2. 場所の要件  詳細はこちら→

3. 構造の要件  パチンコ店内の設備が法律で定められている基準を満たしているか審査されます。

■ パチンコ屋等に関する規制

1. 遊技料金等の規制  (例:パチンコ遊技機 玉1個につき 4円)
   賞品の提供方法に関する基準 (例:賞品価格は10,000円を超えないこととする。)

2. 遊技機の規制  
   著しく客の射幸心をそそる恐れのある遊技機の基準を定めている。
   (例:1分間に400円の遊技料金に相当する数を超える玉を発射させるパチンコ台は
    設置してはならない。)

3. 遊技機の認定

4. 遊技機の検定

5. 遊技機のの増設等
   遊技機のの増設、交替をする場合には公安委員会に届出をしなければならない。
   遊技機のを撤去する場合にも届出が必要です。

6. パチンコ屋等を営む者の禁止行為
  ・現金又は有価証券を賞品として提供すること。
  ・客に提供した賞品を買い取ること。
  ・遊技の用に供する玉等を客に営業所外に持ち出させること。
  ・パチンコ玉等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。

パチンコの営業許可の申請書・添付書類
それぞれ1通提出します。

1. 許可申請書

2. 営業の方法を記載した書類

3. 営業所に係る賃貸借契約書(使用承諾書)及び建物に係る登記事項証明書等

4. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

5. 営業者に係る書類

(個人の場合)

   a 住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し
   b 市区町村長の身分証明書
   c 登記されていないことの証明書
   d 誓約書(管理者にあっては、2種類あります。)
(法人の場合)

   • 定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る上記a〜dの書類

6.  遊技機に係る検定通知書の写し及び製造業者の保証書等

7. 管理者に係る上記a〜dの書類

8.  管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの写真で、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)

馬車道グループの不動産部門では、パチンコ店向けの物件のご紹介をしております。

優良物件は、なかなか見つかりませんが、出てきたときはすぐ決まってしまいます。

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馬車道不動産   神奈川県知事免許(1)第28047号

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