バー クラブ キャバクラ パブ スナック 2号 接待 横浜 川崎 藤沢 平塚
〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目7番21号 第二東成ビル6階
JR線 新橋駅 銀座口 徒歩3分
パチンコ店を開業するには管轄の警察署に
「風俗7号営業許可申請」を提出し
「営業許可」を受ける必要があります。
■ 許可を受けるための要件
1. 人の要件 詳細はこちら→
2. 場所の要件 詳細はこちら→
3. 構造の要件 パチンコ店内の設備が法律で定められている基準を満たしているか審査されます。
■ パチンコ屋等に関する規制
1. 遊技料金等の規制 (例:パチンコ遊技機 玉1個につき 4円)
賞品の提供方法に関する基準 (例:賞品価格は10,000円を超えないこととする。)
2. 遊技機の規制
著しく客の射幸心をそそる恐れのある遊技機の基準を定めている。
(例:1分間に400円の遊技料金に相当する数を超える玉を発射させるパチンコ台は
設置してはならない。)
3. 遊技機の認定
4. 遊技機の検定
5. 遊技機のの増設等
遊技機のの増設、交替をする場合には公安委員会に届出をしなければならない。
遊技機のを撤去する場合にも届出が必要です。
6. パチンコ屋等を営む者の禁止行為
・現金又は有価証券を賞品として提供すること。
・客に提供した賞品を買い取ること。
・遊技の用に供する玉等を客に営業所外に持ち出させること。
・パチンコ玉等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
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※日曜は除く
(ご予約対応可)