本日は、池袋警察に社交飲食店の申請に行ってきました。
保安係さんのからご本人確認資料の提示を求められましたが、先日他の行政書士の方に在留資格の変更の依頼を
して預けてしまっているので外国人登録証を持っていないということでした。
全くの寝耳に水 でした。
外国籍の方は、ご注意ください!
日本に在留する資格によっては風俗営業許可をうけることができない場合があります。
それから、今年7月9日から新しい在留管理制度がスタートしました。
外国籍の方を雇用している風俗営業者の方はご注意ください。
「在留カード」「特別永住者証明書」の見方は、こちら
↓ ↓ ↓
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf
当事務所は、申請取次行政書士として届出済です。
申請取次行政書士の通称ピンクカードは、こちら
在留資格の更新、資格変更、帰化のご依頼も承っています。