
本日のご相談は、店舗の契約者と風俗営業許可申請の申請者が別の人でもよいか?というものでした。
警視庁の管轄で申請するときには、「不動産の契約書のコピー」と「使用承諾書」を提出することになっています。
ですので、別の人で申請することはできません。
毎日いろいろなご相談の電話をいただきます。少しずつこの欄でもご紹介して皆様のご参考になればと思っています。
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〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目7番21号 第二東成ビル6階
JR線 新橋駅 銀座口 徒歩3分
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警視庁の管轄で申請するときには、「不動産の契約書のコピー」と「使用承諾書」を提出することになっています。
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