2年前に新規風俗営業許可申請のご依頼をいただきました、ホストクラブ様から「営業所の内装を変えたい」と
ご相談のご連絡をいただきました。
オーナー様は、ご自分で内装の構想を練っていらっしゃいまして、風営法上の意見を聞きたいとのことでした。
?特例風俗営業者ではないので、事前申請の必要があること
?客室を2室にする場合、1室は16.5?(洋室なので)以上必要等
その他いろいろアドバイスさせていただきました。
変更申請は、ハッキリ申し上げて難しいです
営業者の皆様は、「たかが変更」と思われるかもわかりません。「もう許可はあるんだから…」とおっしゃる方も
多いです。
新規申請をご自分でなさった方でも、変更申請はどうぞ専門家にお任せください!
このような変更申請に慣れている、馬車道行政書士事務所にご依頼お待ちしております。
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