今日は、「HPを見ました!」とおっしゃる方から電話をいただきました。風俗営業3号のご相談でした。
風営法第2条において、「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業」とありますが、これが所謂ダンス飲食店3号営業のことです。
先日、著名な音楽家の方たちがこの3号営業について、署名活動を始めたとの報道がありました。これは、風営法の規制対象から「ダンス」を削除する法改正を求めるためだそうです。
多くのダンス飲食店は、許可を取らないか、深夜酒類提供飲食店の届出か、時間外営業で営業していると聞きます。