バー クラブ キャバクラ パブ スナック 2号 接待 横浜 川崎 藤沢 平塚
〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目7番21号 第二東成ビル6階
JR線 新橋駅 銀座口 徒歩3分
変更前に、あらかじめ変更承認申請書を提出して、公安委員会の承認を受けることが必要です。
■ 営業所の大規模な修繕・模様替え
■ 客室の位置・数・床面積の変更
■ 壁、襖その他営業所の内部を仕切るための設備の変更
■ 営業の方法の変更にかかる構造又は設備の変更
【その他の手続き】
① 営業者(個人)が死亡したとき
相続人は、相続の承認を受けることにより引き続き営業することができます。
被相続人の死亡後日60以内に相続承認申請書を公安委員会に提出することが必要です。
② 許可証を亡失又は滅失したとき
速やかに許可証再交付申請書を提出して、許可証の再交付を受けることが必要です。
③ 営業者が変わる場合(個人から法人への切替の場合を含む)
事前に新規の許可申請が必要となりますのでご注意下さい。
ただし婚姻・商号変更等による単なる氏名・名称の変更の場合には、上記
の変更届で足ります。
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(深夜0時迄OK)
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※日曜は除く
(ご予約対応可)