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〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目7番21号 第二東成ビル6階
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日曜(ご予約対応可) 

変更前に、あらかじめ変更承認申請書を提出して、公安委員会の承認を受けることが必要です。

■ 営業所の大規模な修繕・模様替え
■ 客室の位置・数・床面積の変更
■ 壁、襖その他営業所の内部を仕切るための設備の変更
■ 営業の方法の変更にかかる構造又は設備の変更

【その他の手続き】

 営業者(個人)が死亡したとき                         

相続人は、相続の承認を受けることにより引き続き営業することができます。
被相続人の死亡後日60以内に相続承認申請書を公安委員会に提出することが必要です。

② 許可証を亡失又は滅失したとき

速やかに許可証再交付申請書を提出して、許可証の再交付を受けることが必要です。

 営業者が変わる場合(個人から法人への切替の場合を含む)

事前に新規の許可申請が必要となりますのでご注意下さい。
 ただし婚姻・商号変更等による単なる氏名・名称の変更の場合には、上記
 の変更届で足ります。

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代表 川越 元子です

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