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 1. 名義貸しの禁止

風俗営業の許可を受けた人は、自分の名義を他人に使わせて他人に風俗営業を営ませてはいけません。

・ 許可を受けた営業者の名義を、他人が借りて営業する場合は、その名義を借りた人は無許可営業、貸した人は名義貸しとなり処罰の対象となります。

・個人名義で風俗営業を営んでいる人が、代表取締役になり会社を設立してその法人が許可をえないで風俗営業を営むときは、個人が法人に名義を貸したことになり、法人は無許可営業、個人は名義貸しになります。しかも代表取締役には、無許可営業として罰則も科せられます。

罰則: 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処せられ、またはこれが併科されます。

2.その他の禁止行為

・ 風俗営業に関し、客引きをすること。

・ 客引きをするために道路などで人の身辺に立ちふさがったり、つきまとうこと。

「立ちふさがり」「つきまとい」とは、お店の名前を言わないで声を掛けて相手の反応を待っている段階では未だ「客引き」に当たりませんが、相手の前で行く手を邪魔するような行為は「立ちふさがり」「つきまとい」に該当します。

・ 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせ、または、客の相手となってダンスをさせること。

・ 営業所で、午後10時から翌日の日の出時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

・ 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。

・ 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

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